任意後見制度とは?

2019/06/28

本人の判断能力が衰えるまえに利用する制度です。

本人の判断能力が十分なうちに後見人にしたい人、どこまで任すかを事前に契約して決めておけます。

任意後見人は誰でもなることができ、公正証書役場で契約を結びます。


⭐任意後見に付随する契約

①見守り契約

任意後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡を取ることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約。

②任意代理契約(財産管理契約)

本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上看護の事務を任せる契約。

③死後事務委任契約

本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約。

⭐任意後見監督人

本人の判断力がある程度低下してくると、任意後見をスタートさせます。

任意後見人や本人の親族が家庭裁判所に申立します。

スタートさせると家庭裁判所が選任した任意後見人をチェックする人がつきます。この方を任意後見監督人と呼びます。

監督する立場なので司法書士や弁護士等の専門家が選ばれることが多いです。

⭐任意後見の手続きのながれ

⭐法定後見と任意後見の違い

⭐まとめ

成年後見制度利用を検討する際はその制度利用が適正なのか、

しっかりと専門家の意見も取り入れた上で、制度利用の決断をしていただければと思います!!