成年後見制度について?成年後見人になることができる人

2019/06/20

成年後見人となるのに特別、資格は必要ありません。

ただ親族問わず、誰でもなれるわけではなく、下記の欠格事由に該当する方はなれません。

1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者

成年後見人を選任するのは家庭裁判所で、本人や家庭の事情を考慮して選んでいます。

2017年度の裁判所のデータによると専門職が73%   親族26% の割合となり、最近では専門職が選任される傾向にあります。

なぜ専門職が選任されるケースが多いのかというと親族が本人の財産を使い込むトラブルが増えてきている背景があるようです。

また財産の管理は司法書士や弁護士などの専門職、身の回りの世話は親族などというように役割によって複数の成年後見人が選任されることもあります。