Case Study 実績紹介

相続・遺言手続きサポート

  • Case01 家族信託

    長男が遠方に住んでいたことから、父母の面倒は、長女が見ていました。
    母の相続時の全ての手続きも、長女が仕事の傍ら奔走。母の財産は、相続分の通り、平等に分配しています。

    父の判断能力が徐々に低下してきたことから、長女が父所有のアパートの管理をすることに。父から、妻を含めて面倒を掛けている長女に対して、死後、今までの貢献分を考慮して財産を相続させたいという依頼を受けました。

    Mさん

    プロフィール

    年齢
    父 88歳
    ご家族
    母 2年前逝去
    長女 62歳
    長男 55歳
    被相続人
    旦那 82歳

    家族信託契約を結ぶ上で必要な心構え

    父が認知症になると、アパートの管理(賃借人や内装工事業者との契約締結等)ができなくなります。そこで、父が認知症になる前に、長女が父所有のアパートや預金を管理できるようにするため、長女と父が家族信託契約を結ぶ必要があります。

    家族信託では、財産管理の内容だけではなく、遺言と同じように長女に管理を委託した財産を、自分の死後、誰に承継させるかも決めることができます。そこで、長女に6割、長男に4割の財産が相続されるように設定。ただし、長女と長男で承継する割合が同一でないため、家族信託契約を結ぶ前に、長男にも差を設けた趣旨(長女が父母を見守ってきた点)を説明し、納得してもらいました。

    家族信託は、親御さんと財産管理する子の2名だけで利用できます。つまり、他の兄弟の許可は不要です。しかし、将来、遺産争いが生じないようにするため、今回のケースのように他の兄弟にも説明することが重要です。

  • Case02 任意後見

    母は、会社経営をしながら、ヘルパーの協力の元、長男を見守っているご家庭です。将来、自らが長男の面倒を看れなくなったあとの体制を準備しておきたいとご相談をいただきました。

    Gさん

    プロフィール

    年齢
    母 54歳 会社経営者
    ご家族
    長女 25歳 会社員
    長男 15歳 重度の発達障害児

    成人するまでにやっておきたい任意後見契約

    長男が未成年の間は、母が親権者として各種契約の締結や預金の管理ができます。しかし、長男が成人に達すると、親権が消滅するので、母は長男の代理人として諸々の手続きができなくなります。なお、そうはいっても、母が身元引受人として就労支援先との契約、また、キャッシュカードがあれば預金の引き出しは可能です。しかし、法令遵守が叫ばれている現状のなか、いつ本人(長男)以外の手続きを禁止されるか不明です。

    長男が未成年の間であれば、彼が成人に達した後も、母が変わらず彼の代理人(任意後見人)として各種契約の締結や預金の管理ができる準備が可能です。意思能力が乏しいお子さんを見守る体制を親御さんだけで決めていきたいと考えているのでしたら、その子が未成年の間に任意後見契約の準備が必須です。

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