成年後見制度の種類について?法定後見制度①

2019/06/04

成年後見制度の種類は二つあります❕❕

①法定後見制度

②任意後見制度

まずは①法定後見制度についてご説明します☺

①法定後見制度とは

本人の判断能力が衰えたあとに利用する制度です。本人の判断能力が衰えてきたら家庭裁判所に申し立てをします。申し立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村等です。
※独居している方などは市区町村が申し立てをします。
家庭裁判所は精神科の医師からの診断書に基づいて、成年後見人が必要かどうか、判断能力の度合いによって後見・保佐・補助を判断し選定します。

本人の状態にあわせて、その制度が3種類用意されています。

①成年後見 ★★★

基本的には、自分では事務的なことが何も出来ない場合です。

本人の事を「成年被後見人」 支援者を「成年後見人」と言います。

成年後見人は、本人の代理としてすべての事務的手続きについてハンコを押す権限を持っています。

②保佐 ★★

日常生活は基本的に自分でできるけど、重要な契約などは誰かのサポートが必要という場合です。

本人の事を「被保佐人」 支援者を「保佐人」と言います。

成年後見制度では「補佐」ではなく「保佐」を使用します。

保佐人は、被保佐人のサポートとして一緒にハンコを押す人です。

③補助 ★

判断能力は通常の人より多少不足するけど、日常生活は自分でできる場合です。

保佐よりもさらに軽いケースです。

本人の事を「被補助人」 支援者を「補助人」と言います。

保佐と補助の違いは、精神科の医師が検査をして判断してくれます。

補助人は、被補助人のサポートとして一緒にハンコを押す人です。